自動車税の支払い期間は何月まで?滞納するとどうなる?
自動車税の納付書は、毎年4月の下旬から5月のはじめにかけて一斉に発送されますが、支払い期限がいつまでかわからない方も多いでしょう。自動車の所有者は、この4月から5月の時期に郵便受けをこまめにチェックしておきたいところです。この記事では、自動車税の支払い期間はもちろん、滞納した場合にどうなるのか、減税や免税、還付はあるのかといった疑問を詳しく解説します。あわせて、軽自動車と普通自動車での納税額の違いや、2026年時点の最新の延滞金の割合、キャッシュレス納付の方法と注意点まで網羅します。
自動車税とは?どこに払えばいい?

自動車税(正式には自動車税種別割)とは、自動車の所有者や使用者が納める税金です。軽自動車の場合は市町村へ、普通自動車の場合は都道府県へ納付します。納税対象者は、毎年4月1日0時の時点で自動車検査証(車検証)に記載されている所有者または使用者です。年度の途中で売却しても、4月1日時点の所有者にその年度分の納税義務がある点が基準になります。
税額は所有する自動車の総排気量によって変わり、軽自動車を所有している場合は軽自動車税(種別割)の納付書が郵送されます。電気自動車やハイブリッド車などのエコカー、身体障害者のために使用する車には、減税や免税の制度が用意されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自動車税とは | マイカー所有者や使用者が納める税金 |
| 納付先 | 普通自動車:都道府県 軽自動車:市町村 |
| 納税対象者 | 4月1日0時時点で車検証に記載された所有者または使用者 |
| 税額の基準 | 所有する自動車の排気量により異なる |
| 軽自動車の扱い | 軽自動車税の納付書が郵送される |
| 減税・免税制度 | エコカー(ハイブリッド車・電気自動車)や身体障害者用車両が対象 |
自動車税の通知が来る時期は5月以降

自動車税や軽自動車税の納付書は、毎年4月の下旬から5月のはじめにかけて、地域を管轄する自動車税事務所や都税総合事務センターから一斉に送付されます。多くの地域ではゴールデンウィーク明け頃に届きますが、大型連休の影響でお住まいの地域によっては5月中旬以降にずれ込むこともあります。
5月の後半になっても納付書が届かない場合は、自動車税であれば都道府県税事務所や税務課、軽自動車税であれば市町村の税務課へ連絡して確認しましょう。届かないまま放置すると、気づかないうちに滞納してしまう恐れがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通知が届く時期 | 毎年4月下旬から5月始めにかけて納付書が送付される 納税対象者にはGW明け頃から5月中旬以降に届く場合もある |
| 送付元 | 自動車税事務所や都税総合事務センター(地域管轄) |
| 届かない場合の対応 |
|
自動車税の納付期限はその年の5月末日

自動車税や軽自動車税の納付期限は、原則としてその年の5月末日です。末日が土日や祝日の場合は、支払い期限は翌営業日まで延長されます。例えば5月31日が土曜日なら、支払い期限は6月2日の月曜日までとなります。なお青森県や秋田県など、納期限を6月末などに設定している自治体もあるため、納付書に記載された期日を必ず確認しましょう。
5月末の期日を数日過ぎても、すぐに延滞金が発生するわけではありません。納付書にはコンビニなどで支払える使用期限が印刷されており、その期日までに支払えば延滞金はかかりません。ただし、うっかり放置して督促状で初めて気づくケースは珍しくないため、納付書が届いたら早めに済ませておくのが安全です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納付期限 | その年の5月末日(末日が土日の場合は翌営業日まで延長。一部自治体は6月末など) |
| 例外の説明 | 5月31日が土曜日の場合、支払期限は翌6月2日(月曜日)まで |
| 期日を過ぎた場合 | 納付書の使用期限までに支払えば延滞金はかからない |
| 支払い方法 | コンビニ・金融機関のほか、キャッシュレス納付にも対応 |
自動車税や軽自動車税の金額はいくら?排気量別の早見表

自動車税は、排気量や車の種類によって金額が変わります。2019年10月1日以降に初回新規登録された普通自動車は、それ以前に登録された車より税額がやや引き下げられています。これから自動車の購入を考えている場合は、毎月の維持費に自動車税も組み込んで計画を立てると安心です。年度の途中で購入した場合は、登録した月の翌月から年度末までの月割りで課税されます。
| 用途区分 | 総排気量 | 税額 |
|---|---|---|
| 自家用乗用軽自動車 | 660cc以下(2015年4月1日以降) | 10,800円 |
| 660cc以下(2015年3月31日以前) | 7,200円 | |
| 営業用乗用軽自動車 | 660cc以下(2015年4月1日以降) | 6,900円 |
| 660cc以下(2015年3月31日以前) | 5,500円 |
| 車の分類 | 総排気量 | 税額 | 税額(13年超) |
|---|---|---|---|
| 自家用車 | 1.0L以下 | 29,500円 | 33,900円 |
| 1.0L超~1.5L以下 | 34,500円 | 39,600円 | |
| 1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 45,400円 | |
| 2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 51,700円 | |
| 2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 58,600円 | |
| 3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 66,700円 | |
| 3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 76,400円 | |
| 4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 87,900円 | |
| 4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 101,200円 | |
| 6.0L超~ | 111,000円 | 127,600円 |
| 車の分類 | 総排気量 | 税額 |
|---|---|---|
| 自家用車 | 1.0L以下 | 25,000円 |
| 1.0L超~1.5L以下 | 30,500円 | |
| 1.5L超~2.0L以下 | 36,000円 | |
| 2.0L超~2.5L以下 | 43,500円 | |
| 2.5L超~3.0L以下 | 50,000円 | |
| 3.0L超~3.5L以下 | 57,000円 | |
| 3.5L超~4.0L以下 | 65,500円 | |
| 4.0L超~4.5L以下 | 75,500円 | |
| 4.5L超~6.0L以下 | 87,000円 | |
| 6.0L超~ | 110,000円 |
軽自動車税も、新車登録から13年を超えると重課され、自家用乗用で12,900円になります。普通車より早いタイミングで税額が上がる点は、中古の軽自動車を選ぶ際に押さえておきたいポイントです。
なお、新車や中古車を3月に購入した場合、登録時に支払う自動車税はありません。「3月に買うとお得」と言われるのはこのためですが、翌々月の5月には1年分を支払うことになります。あくまで購入時にまとめて払う必要がないというだけで、納める税額そのものは変わりません。
自動車税の支払い方法とキャッシュレス納付の注意点
自動車税の支払い方法は近年大きく広がりました。従来からのコンビニ、銀行やゆうちょ銀行(郵便局)の窓口、口座振替に加えて、2023年に導入された地方税統一QRコード(eL-QR)によって、自宅からのキャッシュレス納付がしやすくなっています。納付書に印字されたeL-QRを使えば、ほぼ全国の自治体で次のような支払いが可能です。
「地方税お支払サイト」からクレジットカードやインターネットバンキング(Pay-easy)で納付する方法は、カードのポイントがたまる一方で、税額に応じたシステム利用料がかかります。例えば東京都では最初の1万円まで37円(税抜)、以降1万円ごとに75円(税抜)が加算されるため、得られるポイントと利用料を比べて選ぶのが基本です。PayPayなどのスマートフォン決済アプリは、納付書のバーコードやeL-QRを読み取って支払う方法で、システム利用料はかかりませんが、ポイント還元は受けられないことが多くなっています。
キャッシュレス納付で見落としがちなのが、納税証明書がその場で発行されない点です。納付情報が運輸支局のシステムに反映されるまで数営業日から最大2週間ほどかかるため、5月末に納付して6月初旬に車検を控えているような場合は、現金で窓口納付して納税証明書を受け取っておくと確実です。
自動車税を滞納すると財産が差し押さえられる可能性も

自動車税を滞納すると、納期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金の割合は地方税法の特例基準割合にもとづいて毎年見直されており、2026年(令和8年)は納期限の翌日から1か月以内が年2.8%、それを超えると年9.1%です(2022年から2025年は2.4%・8.7%でした)。延滞金は「税額×延滞日数×割合÷365日」で計算し、1,000円未満は切り捨てられます。
例えば自動車税43,500円の車を60日滞納した場合、最初の1か月分が約100円、残りの30日分が約325円で合計400円ほどとなり、1,000円未満のため実際には加算されません。延滞金が1,000円を超えて実際に請求されるのは、おおよそ納期限から120日後が目安です。とはいえ放置すれば日々増えていくため、気づいた時点で早めに納めるのが得策です。
滞納すると、まず納期限から20日以内に督促状が送られます。督促状が届いてから10日を過ぎても納付がない場合、地方税法上は預貯金や給与、自動車などの財産を差し押さえられる状態になります。さらに、自動車税を納めていないと納税の確認が取れず車検を受けられません。車検切れの車で公道を走ると無車検運行となり、違反点数6点(免許停止処分)に加え、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。滞納は延滞金だけでなく、車に乗れなくなるリスクに直結します。
車が「抹消登録」されると自動車税を還付

自動車税は1年分を先払いする仕組みです。そのため、年度の途中で車を手放した場合は、残りの月数分が還付される可能性があります。ただし、還付を受けるには条件を満たす必要があります。
自動車税が還付される条件
自動車を抹消登録(廃車登録)すること
還付金は月割りで計算されます。例えば1.5L超2.0L以下の普通自動車(39,500円)で5月に納税を済ませ、12月に抹消登録した場合、39,500円を12か月で割り、残る1月から3月分のおよそ9,875円が還付されます。
注意したいのは、買い替えでディーラーや販売店に下取りに出した場合です。これは名義変更にあたり、抹消登録ではないため還付の対象になりません。還付金を受け取りたい場合は、名義変更で下取りに出すのか抹消登録を行うのかを販売店とよく相談しましょう。また、軽自動車税は年度途中で廃車にしても月割りの還付がないため、この点も普通自動車との違いとして覚えておきましょう。
ディーゼル車は11年目、ガソリン車は13年目から重課

地球環境保護(グリーン化)の観点から、環境負荷の大きい車には自動車税と重量税が重課されます。自動車の税制は、環境性能を重視する方向で年々見直されています。
重課する条件
・新車登録してから4月1日現在で13年経過したガソリン・LPG自動車
・新車登録してから4月1日現在で11年経過したディーゼル自動車
これらの条件に当てはまると、自動車税はおおむね15%重課されます。ディーゼル車のほうが2年早く重課が始まるのは、排出ガスの環境負荷を考慮した制度設計によるものです。電気自動車やハイブリッド車など環境性能の高い車は、重課の対象外です。中古車を選ぶときは、その車の初年度登録から何年経過しているかを確認すると、購入後の税負担を見積もれます。
重課の対象外となる自動車
電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車
自動車税は車の維持費として計算しておく

自動車税を滞納すると、延滞金が発生するうえに車検も通せなくなります。購入時に自動車税を維持費の一部として見込んでおけば、毎年5月の支払いに慌てずに済みます。クレジットカードやスマートフォン決済などのキャッシュレス納付を上手に使えば、納付の手間も軽くなります。
また、ガソリン車は13年、ディーゼル車は最短11年で税額が上がることも踏まえて、中古車を選ぶときは年式まで含めて検討すると失敗が減ります。延滞金の割合のように、税制は毎年のように見直されています。最新の税額や制度を納付書や自治体の案内で確認しながら、計画的に納めていきましょう。


























