自動車税の支払い期間は何月まで?滞納するとどうなる?
毎年4月の下旬から5月の始めに一斉発送される自動車税の納付書ですが、支払期限はいつまでか分からない方もいるでしょう。自動車の所有者は4月~5月の時期に郵便受けをチェックしておきましょう。
自動車税の支払い期間については知っているけど滞納した場合はどうなるの?減税や免税、還付などはあるの?軽自動車と普通自動車とトラックの納税額の違いも解説します。
マイカーを所有している方が知っていきたい必須知識です。
自動車税とは?どこに払えばいい?
自動車税とはマイカー所有者や使用者が納める税金のことです。
軽自動車なら市町村、普通自動車なら都道府県へ納付します。納税対象者は4月1日0時の時点で自動車登録証(車検証)に記載されている所有者や使用者です。
自動車税は所有する自動車の排気量によって金額に違いがあります。また軽自動車を所有している場合は自動車税ではなく軽自動車税の納付書が郵送されます。
エコカー(ハイブリッドカーや電気自動車など)や身体障害者のために使用する車を対象とした減税・免税制度もあります。
自動車税の通知が来る時期は5月以降
自動車税や軽自動車税は毎年4月の下旬から5月の始めにかけて、地域を管轄している自動車税事務所や都税総合事務センターから一斉に納付書が送付され、納税対象者には5月以降のGW明け頃には届きます。
GWの大型連休もあるのでお住まいの地域によっては5月の中旬以降までずれ込むこともありますが、5月の後半になっても届かない場合は自動車税の場合は地域の都道府県税事務所や税務課に、軽自動車税の場合は市町村の税務課へ連絡をいれましょう。
自動車税の納付期限はその年の5月末日
毎年4月の下旬から5月の中旬までに届く自動車税や軽自動車税の納付期限は、その年の5月末日となっています。末日が土日の場合は月曜日まで支払い期限があります。例えば5月31日が土曜日の場合、支払期限は日曜日を挟み6月2日の月曜日までとなります。
しかし5月末の期日を過ぎたからといって慌てる必要はありません。受け取った自動車税や軽自動車税の納付書には使用期限が明記されています。その期日まで支払えば延滞金もかかりません。コンビニ等でも支払い可能なので必ず納付書の使用期限までに支払いを終えるようにしましょう。
自動車税や軽自動車税の金額
マイカー所有者を対象にした自動車税は排気量や車の種類により金額が違います。これから自動車の購入を考えている方は毎月の維持費として自動車税の金額も考慮しましょう。
また自動車はその年に購入した場合は月割りで納付することになります。新車、中古車で購入した月を確認すると詳細な料金を算出することができます。
用途区分 | 総排気量 | 税額 |
---|---|---|
自家用乗用軽自動車 | 660cc以下(2015年4月1日以降) | 10,800円 |
660cc以下(2015年3月31日以前) | 7,200円 | |
営業用乗用軽自動車 | 660cc以下(2015年4月1日以降) | 6,900円 |
660cc以下(2015年3月31日以前) | 5,500円 |
車の分類 | 総排気量 | 税額 | 税額(13年超) |
---|---|---|---|
自家用車 | 1.0L以下 | 29,500円 | 33,900円 |
1.0L超~1.5L以下 | 34,500円 | 39,600円 | |
1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 45,400円 | |
2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 51,700円 | |
2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 58,600円 | |
3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 66,700円 | |
3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 76,400円 | |
4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 87,900円 | |
4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 101,200円 | |
6.0L超~ | 111,000円 | 127,600円 |
車の分類 | 総排気量 | 税額 |
---|---|---|
自家用車 | 1.0L以下 | 25,000円 |
1.0L超~1.5L以下 | 30,500円 | |
1.5L超~2.0L以下 | 36,000円 | |
2.0L超~2.5L以下 | 43,500円 | |
2.5L超~3.0L以下 | 50,000円 | |
3.0L超~3.5L以下 | 57,000円 | |
3.5L超~4.0L以下 | 65,500円 | |
4.0L超~4.5L以下 | 75,500円 | |
4.5L超~6.0L以下 | 87,000円 | |
6.0L超~ | 110,000円 |
また新車や中古車を3月に購入した場合は登録時に支払う自動車税はありません。そのため3月に車を購入するとお得という情報があります。
しかし翌々月の5月には1年分を支払う必要があるため、あくまで「購入時に支払う必要はない」だけで支払う税額は変わらないという事になります。
支払い方法はセブンイレブンやローソンなどの主要なコンビニ、銀行やゆうちょ銀行(郵便局)受け付けています。地方自治体によってはクレジットカードやドラッグストア、Pay-easy(ペイジー)と呼ばれるインターネットバンキングから支払える場合もあります。
「Yahoo!公金支払い」サービスを利用できる自治体もあるので届いた納付書を確認してみましょう。
自動車税を滞納すると財産が差し押さえられる可能性も
自動車税を滞納すると最大で年14.6%の延滞金が発生します。滞納が続くと預貯金や給料、車などの財産を差し押さえられます。
初めの1月目は年4.4%と2ヶ月目以降は年14.6%の延滞金が加算されると覚えておきましょう。
また延滞金は1,000円未満は切り捨てられるので、実際に延滞金が上乗せされるのは数ヶ月後ということになります。
例えば2.0Lの普通車を所有していた場合は39,500の自動車税がかかります。1ヶ月延滞すると
39,500×0.044÷365日×30日=143円
の延滞金が加算されます。
2ヶ月後には年14.6%の延滞金が加算されるので
39,500×0.146÷365日×30日=474円
加算されます1ヶ月目と2ヶ月目以降を合算すると3ヶ月目には1,091円となるので延滞金が上乗せされてしまいます。この延滞金を支払わなければ督促状が届き財産が差し押さえられてしまいます。
また自動車税を納付したことを証明する納付証明書がなければ車検が受けられません。車検切れの車を運転していると刑事処罰の対象となり6点減点と6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
車が「抹消登録」されると自動車税を還付
自動車税は1年分の税金を先払いしています。そのため年度の途中で車を手放すことになった場合に還付金として返金される可能性があります。しかし納税したお金が還付されるには条件を満たす必要があります。
自動車税が還付される条件
自動車を抹消登録(廃車登録)すること
これが自動車税が還付される条件です。
還付金は月割で計算され、例えば1.5Lの普通自動車を所有して5月に納税を済ませ、12月に自動車を抹消登録した場合、39,500を12ヶ月で割り、残りの1月分・2月分・3・月分の9,875円が還付されます。
還付される条件は「自動車の抹消登録(廃車登録)」なので車の買い替えでディーラーや中古車販売店に下取りに出した場合は名義変更が行われ、その場合は還付の対象とはなりません。還付金を受け取るためには名義変更のみで下取りに出すのか、抹消登録をするのか販売店とよく相談しましょう。
また軽自動車税は年払いなので還付金は受け取れません。
ディーゼル車は11年目、ガソリン車は13年目から重課
地球環境保護(グリーン化)の観点から環境負荷の大きい車に対して自動車税と重量税が重課されます。
重課する条件
・新車登録してから4月1日現在で13年経過したガゾリン・LPG自動車
・新車登録してから4月1日現在で11年経過したディーゼル自動車
以上の条件に当てはまる場合は概ね15%重課されます。環境保護の観点からの重課のため、電気自動車やハイブリッドカーなど環境に優しいエンジンを搭載している車は重課の対象外となります。
重課の対象外となる自動車
電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車
自動車税は車の維持費として計算
自動車税を滞納すると延滞金が発生するばかりか車検を通すことができない事がわかりました。自動車税は車の維持費として購入する時に計算しておくと滞納の危険は少なくなります。
またグリーン化のために最短11年で自動車税率が上がることも踏まえて中古車を選ぶ必要もあります。税金は年々上昇しているので今後の税率についても注視しましょう!