車を購入するときに必要な書類を「新車」「中古車」などケース別に紹介
車の購入を考えている時には、これからその車でドライブできるという期待感が膨らんでいきます。購入が現実となってくると、考え始めてしまうのが「どんな書類が必要なのか」「どんな手続きが必要なのか」など面倒さも伴う不安です。
特に、新車に限らず中古車であっても初めて車を購入する方にとって、そういった不安は膨らみやすいので早い段階でスッキリと解決したいものです。
今回は、新車を購入した場合や中古車を購入した場合、軽自動車あるいは普通自動車を購入した場合に合わせて必要となる書類を紹介していきます。必要となるといっても、その多くはディーラー等の売る側が用意してくれるので安心して読み進めていきましょう!
新車(軽自動車・普通自動車)を購入する場合に必要な書類
普通自動車は法律上、不動産などと同じく資産とみなされるため、購入時には国への申請手続きが必要です。そのため普通自動車を購入する際には、その所有権と車検書に記載される名義人が同一人に帰することを証明するために、公的機関が認めた実印による捺印と印録証明書の持参による手続きが必要となります。
資産とはみなされない軽自動車を購入した際の諸手続きは、軽自動車検査協会に対して行い認印で十分です。住民票は車の所有者となる人物の諸事項を確認するために必要となります。
軽自動車の購入に必要な書類
- 住民票抄本(発行後3ヶ月以内)
- 委任状(自分で諸手続きをする場合には不要)
- 認印(シャチハタは除く)
- 自動車保管場所証明書(不要となる地域もある)
普通車の購入に必要な書類
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 実印
- 自動車保管場所証明書
- 委任状(自分で諸手続きをする場合には不要)
マイカーローンやディーラーローンなどを組んで車を購入する際に必要となる書類
新車の場合には特にそうですが多くの方々は、銀行が行うマイカーローンやディーラーが行うローンサービスと契約を結んで購入となります。
その際に必要となるのは、ローンを組む本人を確認できる運転免許証などの所有物の提示、及び車の購入を証明できる注文書、貸し手側が返済能力を確認するために必要とする必要源泉徴収票などの書類です。
一般的にディーラーローンよりも銀行が取り扱うマイカーローンの方が審査基準は厳しく設定されているため、勤続年数を証明する書類の提出を別途求められるケースもあります。
本人を確認する事のできる所有物
- 運転免許証、健康保険証、パスポートなど
返済能力を確認できる書類
- 源泉徴収票、確定申告書、納税証明書など
車の購入を証明できる書類
- 注文書、売買契約書など
自動車検査証や譲渡証明書など中古車を購入した場合に必要な書類
中古車を購入した際には、新車購入時と同様に普通車であれば、実印・印鑑証明書・車庫証明書・委任状が、軽自動車であれば住民票・認印・委任状・車庫証明が必要となります。
中古車を購入した場合には、名義変更がきちんと行われているのかを確認するために、譲渡証明書や任意保険に加入する際に必要となるので、自動車検査証も必要となります。譲渡証明書及び自動車検査証は諸手続きに慣れている売り主が用意します。
譲渡証明書
名義変更がきちんと行われ、車の売り主にあった所有権が、譲渡契約が合意により変更された事を客観的に証明する書類です。
自動車検査証
自動車検査証の仕様車欄が自分の名前になっているのかを確認する必要があります。任意保険に加入する際には、自動車検査証の写しが必要となります。
車庫証明などの書類はどこでもらえて自分で用意する必要があるのか
車庫証明や住民票などの書類は自分で用意すべきタイプのものか、どの公的機関に行けば入手できるのかについて紹介します。
本人であることを証明する印鑑証明書
印鑑証明書は、印鑑を所有する者が本人である事を公的機関が客観的に証明するために発行する書類です。同書類は区役所や市役所、役場の行政部局に申請を行うことで発行してもらえます。印鑑証明書は、自分で用意するのが望ましい書類です。
印鑑証明書を発行してもらう前段階として、印鑑を実印登録しなければなりません。実印として登録された印鑑による捺印でなければ、受理されない公的な書類以外にも多々あります。
印鑑登録までの流れ
印鑑登録は代理人に依頼する事も可能ですが、印鑑登録をして印鑑証明書を発行してもらうまでの流れは本人である方がスムーズです。
印鑑登録をする際に必要なのは、実印登録を希望する印鑑と運転免許証やパスポートといった顔写真が付いた本人を確認できるものです。代理人に依頼する場合は、委任状や代理人の身分証明書が必要です。
役所に本人が出向いて顔写真付きの身分証明書による確認ができれば、その日に印鑑を実印として登録することができます。代理人による印鑑登録申請書が受理されるまでに数日かかり、後日送られてきた回答書の必要事項を記入する必要もあります。申請するにあたっては各自治体によってバラつきがありますが、300円ほどの登録費用がかかります。
車の駐車スペースを確認する自動車保管場所証明書(車庫証明)
自動車保管場所証明書は、車庫証明とも言われ路上駐車を防ぎ交通上の問題が発生しないように設けられた制度です。
車庫証明は車の保管場所を行政に提示する書類で警察署が発行します。車の販売店に代行した場合には手続き費用などを合わせて15,000円前後が請求されます。自分で申請を行う場合には、発行手数料代などを合わせた費用は3,000円前後となります。
車庫証明は購入した車を停める駐車スペースがある区域内を管轄する警察署に申請を行って認可されると発行される書類です。認可を受けるためには、下記の要件が必要となります。
- 自宅から半径2km以内の駐車スペースである
- 申請をおこなった駐車スペースに自車を置くだけの十分な空きがある
- 必要となる書類に瑕疵がない
- 道路以外の場所である
- 地主がはっきり登記されている
所有権が自分にある駐車場を駐車スペースとして利用する場合には、保管場所使用証明書への記入を行います。駐車場を借りている場合であれば、管理者もしくは管理会社に保管場所使用承諾証明書の記入を依頼する必要があります。
車庫証明を取得するまでの諸手続きの面倒を嫌う方は、販売店の担当者に依頼しましょう!
軽自動車では車庫証明の必要のない地域もある
軽自動車は、普通車とは異なり車庫証明が必要のない地域もあります。
人口10万人以上の自治体、県庁所在地の自治体、東京や大阪の中心から30km圏内にある自治体で暮らす方は、軽自動車を購入した場合には車庫証明が必要です。
先に挙げた条件が該当しない自治体で暮らしている方が軽自動車を購入した場合には車庫証明の必要はなく、保管場所届出の申請だけで十分です。
普通車では車を購入する前に車庫証明を用意する必要がありますが、軽自動車の場合には購入した後に用意する事も可能です。ただし、購入後ただちに新規届け出をすると決められているので、該当地域に住んでいる方は早めに手続きを済ませましょう。
代行を依頼したことを示す委任状
委任状は、運輸局へ申請しなければならない車の登録手続き等の書類を本人の意思のもとでディーラー等に代行を依頼した事を客観的に示す書類です。委任状が効力を発揮するためには、印鑑登録がされている実印での捺印が必要です。
委任状は販売店が用意してあるので、自身で取得する必要はありません!
軽自動車の購入手続きで必要になる住民票
普通車ほど、車を購入する際の手続きが煩雑ではない軽自動車を購入する場合に必要となる住民票は、区役所や市役所、役場で諸手続きを済ますことで発行されます。発行手数料は1通につき300円ほどで、受付時間外であっても電話予約をすれば夜間・休日に受け取りできる自治体もあります。
時間に都合がつく方は、免許証等の本人を確認できる書類が必要となります。代理人に依頼する場合は委任状を用意しなければなりません。
車を購入する際に必要となる書類の多くは売る側が用意
車を購入する際に忘れてはならないのが、諸手続きが必要となるということです。新車を購入する場合、中古で購入する場合であっても、多少の費用はかかりますが書類をそろえるなどは売る側に代行してもらう事も可能です。
用意した書類に不備がなければ、新車の場合には1~2ヶ月タイミングで納車となります。中古車の場合には、購入した車が自分のもとに届けられるタイミングはもっと早まります。
多少の面倒がともなう書類の提出等の諸手続きがきちんと行われることで、安心して車に乗り続けられます。わからない事は、ディーラーなどの売る側が全面サポートしてくれるので不安にならずに数ある車の中から自分が最も欲しい一台を見つけて、購入を決断しましょう!