ナンバープレートの外し方

ナンバープレートの外し方の手順や軽自動車に封印がない理由を徹底解説

ナンバープレートの外し方(フロント・リア)のコツや、関連情報も紹介。メガネレンチやプラスドライバー等の用意すべき工具類、軽自動車に封印が取付けられていない理由、錆対策に効果的なステンレス製のボルト、書類提出後の陸運局での作業の流れも。

ナンバープレートの外し方の手順や軽自動車に封印がない理由を徹底解説

ナンバープレートの外し方のコツや用意すべき工具類と軽自動車には封印がない理由など

東京オリンピック特別仕様のナンバープレートを希望する場合、ネットオークションで車を購入したケース時などには、対象となる車両に取り付けられているナンバープレートを外す必要があります。

ナンバープレートを変更する際に付随して行うべき諸手続きも含めて、代行業者に依頼する事もできますが、それら手続きやナンバープレートの取り外し作業もご自身で行った方がリーズナブルです。

ここでは、ナンバープレートを外す際に覚えておきたいコツだけではなくて、錆対策に効果的なボルト、普通車には封印が付いているのに軽自動車には設置されていない理由、ナンバープレートを外した状態で運転をすればどのような刑罰が下されるか等の関連事項も紹介。

ナンバープレートを外す必要性が生じるケース ~ 他の都道府県へ引っ越した時・オークションサイトで車を購入した時など

ナンバープレートを外す必要性が生じるケースを紹介します。

ナンバープレートを外さなければならないケース

  • ネットオークションで車を購入
  • 転勤などによって他の都道府県へと引っ越した際
  • 東京オリンピックなど、特別仕様のナンバープレートへと交換
  • 家族から車を譲ってもらった時
  • 車を個人売買によって購入した時
  • 車を一時抹消登録する時
  • 廃車にする時

以上のケース時などで、車のフロント及びリア部に設置されているナンバープレートを外す必要性が生じます。

ナンバープレートの外し方・取り付け方の手順と用意しておくべき工具類

車を個人売買で購入してナンバープレートを変更する時などには、先に取付けられていたナンバープレートを外す必要があります。

ナンバープレートをはずす道具ナンバープレートを外す際には「プラスドライバー」「ペンチ」「レンチ」は最低限用意しておくと便利

ナンバープレートを外す・取り付ける際に準備しておきたい道具

  • プラスドライバー
  • マイナスドライバー
  • メガネレンチ(10mm)
  • スパナ(10mm)
  • 六角レンチ
  • ペンチ
  • 軍手
  • ロックボルトを外すキーアダプター

ナンバープレートを外す・取り付ける作業時に準備しておきたい道具は、プラスドライバーやメガネレンチ(10mm)などです。それら工具類は陸運支局での作業時には借りる事も可能ですが、DIYを行う際に使い慣れている工具類をお持ちの方は事前に準備しておきましょう。

ナンバープレートの盗難等に備えてメーカーオプションでロックボルトを追加設定している場合には、ロック機能を解除する専用のキーアダプターは、陸運局では用意できないため車外で保管している方は忘れずに。

車を廃車にする時にもナンバープレートは外しますが、その際にはプラスドライバーなどの工具類は必ず用意しておきましょう。

フロントのナンバープレートの外し方

ナンバープレートが何で固定されているのか確認ナンバープレートは六角ボルトあるいはネジで固定されているのかを事前に確認しておくと作業効率があがります

ナンバープレートの取り外しは、上部左右を固定している器具(計2ヶ所)を緩めていくだけなので工具類が揃っていれば、車のDIYを得意とする方ではなくとも簡単に行えます。

フロントのナンバープレートをネジで固定している車であれば、ネジ穴にフィットする3号サイズのプラスドライバーを用いて緩めていきます。ネジがスムーズに回らない場合に、ドライバーで力任せに作業を行ってしまうと、ネジ山が甘くなってしまうので、10mmのメガネレンチかスパナ等の工具を用いて緩めていきます。

上記画像のように、フロントのナンバープレートが六角ボルトで固定されている車に乗車されている方は、最初から10mmサイズのレンチ等を使って、左右のボルトを緩めていって取り外します。

リアのナンバープレートの外し方&封印の外し方

リアのナンバープレートの外し方フロントとリアのナンバープレートを異なる器具によって固定している車両もある

ナンバープレートを固定しているボルトやネジにロック機能が付いていなければ、3号のプラスドライバーや10mmサイズのメガネレンチなどの一般的に市販されている工具類を用いて取り外す事ができます。

専用のキーアダプターが必要純正アクセサリーなどのロックボルトを利用している場合には専用のキーアダプターが必要となる

上記画像のように、セキュリティ強化のために純正アクセサリーなどのロックボルトを追加設定されている方は、ナンバープレートを外すには専用のキーアダプターを用意しておく必要があります。

専用キーアダプター

専用キーアダプターは車のダッシュボードの収納BOX内に保管されているパターンが多いので、どこに保管しているか記憶が定かではない方には、ダッシュボードの収納BOXを調べてみる事をお薦めします。

ロックボルト

ロックボルトは、鍵穴部の立体構造や幾何学模様に特殊性を持たせて、専用のキーアダプターでなければ、その鍵以外にはフィットしない仕組みを採用して防犯力を強化します。

専用ロックボルト

キーアダプターの裏側に隙間にナットアダプターを差し込んで縦サイズを延長すると、ロックボルトは緩めやすくなります。

ナンバープレートの封印普通車のリア部のナンバープレートには「封印」が設置されている

今回のナンバープレートの取り外し・取り付けは、リア部の左側に封印が設置されている普通車の場合を想定。普通車のリア部に設置されているナンバープレートを外す際には必然的に封印も外さなければなりません。

左側を固定する器具の上には土台と蓋から成るアルミ製の「封印」が組付けられています。車の所有権者を明確化する公的な意味合いも持っている封印は、陸運支局で名義変更等の申請を行った後に、施設内で取り外す事が認められます。

プラスドライバーを「封印」の蓋の中心部に当てるプラスドライバーを「封印」の蓋の中心部に当てるのがコツ

封印の蓋の中心にプラスドライバーをあてる

封印を外すには、先ずは蓋を壊します。封印の蓋の中心に出来るだけ近い位置にプラスドライバーをあてます。位置が定まったら、両手でプラスドライバーを持って、体重もかけるようにして力を加えれば、蓋に穴が開きます。

封印の蓋に穴をあける

封印の蓋に穴があいたら、今後はペンチを穴の隙間に差し込んで、缶詰を開けるようして蓋を綺麗に剥がしとっていき、内側に格納されていた固定器具を露出させます。

固定器具が露出されたら、プラスドライバーやキーアダプターを用いて緩めていけば、リアのナンバープレートは取り外せます。

ナンバープレートの取り付け方と封印の設置までの流れ

車検証の名義変更申請を運輸支局に行うなどして、新たにナンバープレートが発行された場合には、それらを所定の位置に取り付ける必要があります。外し方と同じくナンバープレートの取り付けも簡単で、上部左右をボルドやネジで固定するだけです。

外した時とは逆方向にプラスドライバー等を回していけば、ナンバープレートは固定されます。リアのナンバープレートの左側に設置する封印の台とボルトを固定する作業までは、自身で行う事ができますが、封印の蓋を被せる作業はナンバープレートを交付した運輸支局の担当者が行います。

運輸局側の担当者は、新たに発行された自動車検査証と、ナンバープレートを設置して封印を組み付ける車の車台番号等が同一であるか等を確認してから、問題がなければ封印の蓋を取り付けます。

ナンバープレートの錆対策にはステンレス製のボルトの利用をお勧め

封印のサビボルトやネジが経年劣化で錆びてしまうとナンバープレートだけではなくて車全体の見栄えも悪くなってしまう

ナンバープレートを車に固定しているボルト(ネジ)、及びその周辺領域が錆びてしまえば、外観的な見栄えが悪くなってしまうばかりではなくて、必要時に取り外しにくくなる・走行中に外れてしまうなどのリスクが高まります。

そういったトラブルを避けるために、ナンバープレートには錆に強いステンレス製のボルトの利用をお薦めします。ナンバープレートを車に固定するために使われているボルトの多くは、スチールにメッキ加工を施したタイプです。それらは、メッキが剥がれてしまうと、鉄素材が剥き出しとなってしまうため、錆びついてしまいます。

カー用品だけではなくて、ホームセンターでも1,000円以下のリーズナブルな値段で販売されている錆に強いステンレス製のボルトであれば、ナンバープレートを固定する力はキープされて、周辺領域を錆びらせてしまう心配もありません。

ステンレス製のボルトを購入する際には、元々取付けられていたものと同サイズの商品を購入します。
ほとんどの車はM6 サイズのボルトでナンバープレートを固定していますが、M6 サイズの商品であってもボルトの長さやピッチ幅が異なるタイプも展開されているため、自身の車に適合するかどうかは、店内の担当者などに相談する事をお薦めします。

軽自動車であれば、フロント・リアに設置されているナンバープレートの固定器具をステンレス製のボルトへと交換することができます。普通車であれば、封印が取付けられているリア部の左側以外はステンレス製のボルトで固定することができます。

ナンバープレートを外した状態で運転すれば法令違反となり50万円以下の罰金刑が科される

フロント部に設置されていたナンバープレートを定位置から外して、ダッシュボードの上に置くなどの外した状態での運転は法令違反となり、50万円以下の罰金刑が科されます。

自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない

引用元:道路運送車両法第十九条

道路運送車両法の第十九条は普通車に対して、第七三条は軽自動車に対して、交付されたナンバープレートは国交省が定めた位置に設置している状態でなければ、公道を走行してはいけないと規定しています。

ダッシュボードの上に置かれているあるいは、フロントガラスの内側に置かれているナンバープレートは、誰の目から判断しても登録番号を識別できるという訳ではないため、法令違反となります。その他、ナンバープレートに記載されている情報をドレスアップアクセサリー等で隠す、泥などの汚れている状態で番号を識別できないケースも取締り対象となります。

また道路運送車両法の施行規則では、「ナンバープレートは自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」というルールも規定しています。つまり、ボルトではなくて接着剤やガムテープなどをつかっての確実には固定されてはいないと見做されるケースも取締り対象となります。

普通車に設置されている封印の役割~車両の盗難を防ぐ・運輸支局で登録された車両であることを客観的に示す目印

「封印」とは普通車のリア部のナンバープレートの左側を固定しているボルトの上を覆うアルミ製のキャップ。封印は、悪意のあるナンバープレートの取り外しや車両の盗難を防ぐ、運輸支局で正式に登録された車両であることを示す客観的な目印とさせるといっと目的で設置します。

封印は、外から力を加えて壊してしまうと2度と元の状態に戻らない構造をしています。封印のそうした構造は、警察が犯罪行為を取り締まる際にはメリットがあります。封印の一部が壊れている、あるいは普通車であるにも封印が無い車両に対しては、警察は盗難車である可能性があると見做して取り締まりを行います。

そのため、バック駐車する際やラゲッジスペースに荷物を積み込む際など何らかの事由で封印を破損させてしまった場合には、運輸支局で直ちに再封印の手続きを行う必要があります。なお、封印の再発行手続きの費用は200円以下で、車検証や判子を持参して再封印申請書に必要事項を記入すれば終了です。

「封印」の取り外しは整備の必要がある場合には認められる

封印は、車の所有権が誰にあるのかを国が認定する、盗難被害を防ぐ意味合いも持たせる公的な制度です。自分の車だから大丈夫と思っていて、封印をご自身の意思で壊したり・外したりしてしまうと法令違反となってしまうので注意しましょう。

何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印またはこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りではない。

引用元:道路運送車両法 第十一条 第5項

封印の取外しは原則的には、運輸支局で手続きを行った後に支局内で行いますが、事故や故障などが原因で、車を整備するために封印を取り外さなければならない必要性の高い客観的な理由がある場合には、工場内などでの取外しも認められています。

平日に運輸支局に出向くのが難しい方のために行政書士が出張封印サービスを行っている

封印の取り付けは原則的には、取付け権限を与えられている担当者が運輸支局内で行いますが、道路運送車両法の第二八条の三項を根拠として、国交省が省令で与えている諸要件をクリアして、業務を委託されている行政書士などが行う事も可能としています。

国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

引用元:道路運送車両法 第二八条の三

封印業務を委託された行政書士が可能とするサービスは、車の個人売買や家族からの相続に伴ってナンバープレートを変更する場合、転勤などで他の都道府県へと引っ越してナンバーが変わる、ご当地ナンバーへと変更するケースなどです。

平日に運輸支局まで出向くのが難しいという方には、自宅駐車場や職場の駐車場などの指定した場所まで来てもらえる行政書士の出張封印サービスをお薦めします。

届出車であり・法律的には財産としては扱われない軽自動車には封印は設置されていない

普通車のナンバープレートには封印がされているのに、軽自動車のナンバープレートにはどうして封印が設置されていないのと、疑問をお持ちの方は数多くいらっしゃるはず。その理由には、軽自動車が届出車であり、法律的には財産としては扱われない事が大きく関わっています。

財産的な価値があると見做されている普通車を取得した場合には、所有者が誰で、どこに保管していて、どんな車両に乗車しているのかを運輸支局に申請する手続きを行って、登録して認可される必要があります。

一方の法律的には財産としては扱われない軽自動車を取得した場合には、誰が使っているのかを軽自動車検査協会に届け出するだけでよくて、印鑑証明等の書類は必要なくて、登録車とも呼ばれている普通車と比較すればナンバ―プレートの変更などの手続きは簡素化されていて、スムーズに行えます。

軽自動車の諸手続きが簡略化されているのは、軽自動車が一般の市民の手にも購入しやすいように開発が進められて、事務手続きの混雑を避けるために登録制ではなくて届出制を採用した過去のシステム体系を受け継いでいるからです。

ちなみに普通車に取付けられているナンバープレートの正式名称は「自動車登録番号標」であり、軽自動車に設置する黄色ナンバープレートの正式名称は「車両番号標」です。正式名称からも普通車が
登録制度を採用している事を伺えます。

ナンバープレートの外し方は簡単だけど封印が絡んでくる諸制度は複雑なのでドレスアップを希望している方や必要性が生じた方は確認しておきましょう!

ナンバープレートをLEDフレームなどのアクセサリーでドレスアップしたい、カラフルな東京オリンピック記念ナンバープレートへと交換したいと思っている方は多いはず、ナンバープレートの取り外し・付け替え作業自体は簡単で、リア部のナンバープレートに封印が組付けされていない軽自動車であればスムーズに行えますが、封印が設置されている普通車では複雑な諸制度が絡んでくるのでハードルは高まります。

個人売買で普通車を購入した等の理由によってナンバープレートを交換する必要性が生じたという方は、ナンバープレートの外し方と共に関連する諸制度を再確認しておきましょう。