路上駐車のルール

路上駐車が法律や時間で規制される場所と迷惑車への対処法

路上駐車は、道路交通法で規制されていない標識が設置されていない場所ならば、一定時間内では認められる。罰金を請求されないために覚えておきたい、法律で規制されるエリアや自分の車を路駐する際のルール、迷惑車両を見つけた際の通報の心得についても取り上げ。

路上駐車を法律で禁止する場所や違反車を発見した際の通報の心得

駐車場にとめるほどの時間でもないし、近くに駐車場がなかったなど路上駐車をする理由は人それぞれです。

全ての路上駐車が該当する訳ではありませんが、法律で規制を受ける場所に車を停めてしまえば違法駐車となってしまいます。

駐車できる場所が限られる都会ほど、短時間で済むから大丈夫だという衝動に駆られてしまうのが路上駐車です。路上駐車をする前に確認しておきたい法律で禁止される場所を紹介します。

また、街中などでルールを無視して他車の走行を妨げている違反車を発見した際に役立つ、通報の心得についても紹介します。

路上駐車の前に把握しておこう~「駐車」と「停車」の違い

路上駐車についてあれこれ話を進めていく前に、駐車と停車の違いを紹介します。
駐車とは車をドライバーの何らかの意思によって継続的に停止させることで、運転手が車から離れてすぐに移動できない状態をいいます。一方の停車は、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止および運転手がすぐに車を移動できる短時間の停止状態をいいます。

駐停車を禁止する道路標識を設置する場所は路上駐車ができない

路上駐車とは、一般道の側面に車を駐車する行為をさします。路上駐車は法的に認められているエリア内であれば、一定時間ならば許される行為です。

「駐停車禁止場所」「駐車禁止場所」を示す道路標識が設置される場所には、原則として路上駐車することはできません。例外事項として、標識に白文字で印字された指定時間以外の時間帯および、補助標識等で除外されている時間や曜日等は認められます。

路上駐車を認められていない場所に車を停めてしまった場合には、違法駐車として張り紙を貼られ、罰金を納めるなどの処分が下されます。

標識がなくても道路交通法によって定められた駐車禁止エリアにも路上駐車はできません

駐停車を禁止する標識が設置されない場所であっても、道路交通法が定めた車を駐車することで交通・保安上の妨げとなる場所には、路上駐車することはできません

道路交通法によって、停車及び駐車が禁止されているエリアは以下の通りです。

  • 交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切内・路面電車の線路
  • トンネル内・坂道の頂上部付近・急勾配の坂
  • バスの停留場から10m以内
  • 交差点の側端あるいは道路コーナ部から5m以内

例えば、バスの停留場付近に路上駐車をしてしまえば、バスのスムーズな運行を妨げ乗客に迷惑をかけてしまうため、停車及び駐車禁止とされます。路面電車の線路も同様の理由で禁止区域となります。

駐停車する車の確認が遅れて接触事故のリスクが高まるトンネル内も禁止エリアです。坂道の頂上付近及び急勾配の坂は、サイドブレーキをかけて駐車をしていても、天候が悪化し路面状況が変わってしまえば、坂道を下っていく恐れがあるため禁止エリアとなります。

道路交通法によって駐車が禁止されているエリアは以下の通りです。

  • 駐車場あるいは車庫等の車の出入口から3m以内
  • 道路工事中の区域の側端から5m以内
  • 火災報知器から1m以内
  • 消防用機械器具の置場・消防用防火水槽の側端、それら出入口から5m以内

駐車場あるいは車庫など他車の出入り口付近に駐車をしてしまえば、他車が出入りする自由を制限してしまいます。道路工事中のエリア付近に駐車してしまえば、工事車両の通行を妨げて工期を遅らせる原因となります

また、火災報知器から1m以内などを路上駐車禁止エリアとしているのは、万が一の事態が起きた際に、消防車などの緊急車両の業務を妨げない防犯上の理由によるものです。
路上駐車を禁止するエリアを法律で指定することは、交通保安上の観点において必要です。

ルールを守らない路上駐車を放置することで起こり得ること

ルールを守らない路上駐車は、他車の走行の邪魔となるだけではなくて、思わぬ事故を招いてしまうこともあります。万が一、救急車や消防車といった緊急車両の走行を妨げってしまった場合には被害が拡大してしまいます。また、違法駐車は都市景観上においても望ましい行為とは言えません。

ルールを守っていない問題のある路上駐車を発見したら通報

自宅車庫前に路上駐車されているあるいは、自車のスムーズな移動を妨げる場所に車を停められている場合には、直接的な害を被っているので通報する権利があるので、すぐに通報しましょう!

たとえ、自分にとっては直接被害が少ない路上駐車であっても、公益に反すると見なされる車を発見した場合には、良心に従って通報しましょう。たとえ警察官が駆けつけた際には、問題となっていた車が移動したとしても、事前に起こり得るリスクを積極的に回避する行動は評価に値します。

通報した人の身元は守られるので怖がらずに警察へ!

警察には、通報者のプライパシーを守る義務があるため、通報者の身元が違反者に知られることはありません。路駐違反者に報復されてしまうという心配は払拭しましょう。

路上駐車が長引けば自動車の保管場所の確保等に関する法律に違反

路上駐車をする際には、法的に認められる場所であっても守らなければならないルールがあります。

もしも同一の場所に日中であれば連続して12時間以上、夜間であれば8時間以上も路上駐車をしてしまえば、一般道を駐車場として占有している行為として見なされ、交通違反になります。

自動車の保管場所の確保等に関係する法律では、一般道を自動車の保管場所として使用しない事を義務づけるためドライバーが守るべきルールを定めます。車を保管及び駐車可能な場所を法律で定めて規制を強化することは、スムーズな交通の流れや事故が起こるリスクを事前に回避するために必要な措置です。

路上駐車する際には自車と外側の道路との間に3.5m以上のスペースが必要です

法的に認められるエリアに路上駐車をする際には、道路の左側端に沿った正しい方法で路上駐車した場合であっても、自車と右側(外側)の道路との間に3.5m以上のスペースのない駐車は法令違反となり罰則対象となります。

また、駐車する際には自転車道や歩道のない路側帯に設けられている白線を超えないように注意しましょう。

時間制限駐車区間に路上駐車する際の注意点

時間制限駐車区間の標識が設けられている場所であれば、パーキング・メーターやパーキングチケットを作動させることで、設定された時間内であれば路上駐車することが可能です。

例えば、上のような標識であれば「8時から20時」までがパーキング・メーターが作動する時間帯であり、「60」は車を停車することのできる制限時間が60分であることをしめします。

時間制限駐車区間に車を停める際の注意点は以下の通りです。

  • エリア内に駐車する際にはパーキング・メーターを直ちに駐車させる
  • 道路標識に表示されている時間を超えて利用はしない
  • 指定された枠内に収まるように停める・枠の外には停めない

運転シーンで危険を減らすため路上駐車はみんなでルールを守っていこう

時間貸駐車場を主な業務とするある会社がアンケートをとったところ、運転シーンにおいて路上駐車が原因で危険を感じたのとの回答は9割を超えます。路上駐車が原因で想定される危険を排除するには、警察に早急に通報する必要性も伴います。

自身の運転シーンにおいても、路上駐車を行う機会はあり得ます。その際には「待ち合わせに遅れる…」などの焦る気持ちよりも「他の人に迷惑をかけてはいけない」という気持ちを優先させて、冷静な判断で法的にも問題のない場所に車を停めましょう!

ルールを守らない路上駐車が減り、ルールを守る路上駐車が増えることでみんながより安心・安全に車を運転することができます。