酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?罰則や免許取消期間
近年、飲酒運転での罰則が年々厳しくなっていますが、2年連続で(平成26年、27年)飲酒運転にかかる大きな事故が2回起きるなど、根絶には至っていません。
「自分は大丈夫」「捕まるはずなどない」と思っていても、いつかミスをして高額な罰金と社会的制裁が自分に降りかかるかもしれません。
飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があり、それぞれの違いや罰金・違反点数・免許停止・取り消しの期間などを再確認しておくことで、飲酒運転をする機会が減ると考えられます。また、飲酒運転は自動車だけに適用されるわけではなく軽車両にも適用されるので注意が必要です。
さっそく飲酒運転の罰金や違反点数などを確認し、飲酒運転のリスクや運転代行・タクシー代を払うのとどちらが自分にとって得になるのかチェックしておきましょう。
酒酔い運転とは?1発で免許取り消しになる
「酒酔い運転」とは、明らかに飲酒して酔っている状態で、車両を運転した場合に適用される可能性が高い違反です。違反点数は35点、罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許取り消し3年です。これは、酒酔い運転だけでの罰則なので無免許運転やシートベルト未着用などが加算されるとさらに点数が増えていきます。
酒酔い運転の罰則
- 違反点数35点
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 免許取り消し3年
酒酔い運転は、まともに話せない・歩けない状態で車両を運転した時に適用され、まっすぐ歩けるかどうかなどが判断基準になりますが、現場での判断によります。
酒気帯び運転は呼気アルコール濃度で点数が変わる
「酒気帯び運転」は、明らかに酒に酔っている状態ではないが、飲酒している時に適用される可能性が高い違反で、呼気1リットル中のアルコール濃度によって罰則や違反点数、処分が変わります。
アルコール濃度 | 0.25mg以上 | 0.15mg以上0.25mg未満 |
---|---|---|
罰則 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
違反点数 | 25点 | 13点 |
処分 | 免許取り消し2年 | 免許停止90日 |
呼気1リットルのアルコール濃度が0.15mg未満だった時は、車を運転せずタクシーや運転代行など、別の手段で帰るように促されます。その際に、タクシー代などが勿体ないと考え拒否して運転しようとすると別の理由で逮捕(公務執行妨害など)される可能性もあります。
飲酒検知を拒否した場合でも懲役または罰金が科せられる
車を運転する前日にお酒を飲んで起床してすぐに運転したが飲酒検問があり、「お酒が残っていたらどうしよう」と考えて飲酒検知を拒否し続けた場合に「飲酒検知拒否」の違反が適用されます。
飲酒検知拒否の罰則
- 3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数0点
- 処分なし
飲酒検知を拒否した場合、3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。違反した点数や処分はありませんが、飲酒運転になりそうだと思っていても拒否するだけ時間がかかり逃げ得にはならないので素直に応じることが得策です。
自動車以外でも酒酔い運転が適用
飲酒運転で捕まるのは「車両等を運転した場合」ですので、自動車だけが飲酒運転となるわけではありません。原付などのバイクはもちろん、軽車両に含まれる自転車も飲酒運転の対象となるので注意が必要です。
飲酒運転の対象になる車両
- 自動車
- 原動機付自転車(原付バイク)
- 自動2輪車(小型・中型・大型バイク)
- 自転車
- 人力車など
人力車で飲酒運転する人は少ないと思いますが、お酒を飲んだ場合は引っ張らないようにしてください。自動車は運転代行を使ったり、原動機自転車やバイク、自転車は乗らずに押して帰るなどの対処が必要です。
自転車での飲酒運転については、酒酔い運転が適用され5年以下の懲役または100万円以下の罰金になり、赤切符をもらい、自動車と違って点数制度はないので即交通裁判所行きです。また、自動車免許を持っている場合、免許停止処分や取り消し処分になる可能性も大いにあるので注意が必要です。
飲酒運転だと知って同乗した・車を貸した場合も処罰
自分で運転していなくても「運転者が飲酒していると知っているのに同乗した」「運転者が飲酒していると知っているのに車を貸した」場合、飲酒運転の共犯として処罰される可能性が高くなります。
違反の種類 | 酒酔い運転 | 酒気帯び運転 |
---|---|---|
車両の同乗 | 3年以下の懲役 | 2年以下の懲役 |
50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 | |
車両の提供 | 5年以下の懲役 | 3年以下の懲役 |
100万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
運転手がお酒を飲んでいることを知っていながら、家まで送って欲しいといって同乗した場合、自動車を貸した場合は最低でも2年以下の懲役、30万円以下の罰金が待っています。ほかにも、同乗者や車両を提供した人にも運転者と同じ行政処分が与えられ、最低で免許停止90日です。
お酒を飲む予定があるなら自動車を運転しない・キーを持たない
飲酒運転をしやすくなる状況は、外食や居酒屋に車で行った場合が多く、居酒屋などに行く時は一旦帰宅して車を置きキーを家に置いておく、タクシーを使って会場に向かう、公共交通機関を使うなどお酒を飲むことになっても車を運転する条件を排除しておくことで防ぐことができます。
飲酒運転をしないための対策
- 一旦帰宅して車のキーを家に置く
- タクシーや公共交通機関を使って向かう
- 流れで飲むことになったら運転代行を呼んでおく
お酒を一滴でも口に含んだら飲酒運転になりますので、車で来ている場合はお酒をハッキリと断る、流れで飲むことになったら運転代行を呼んでおく、車で居酒屋などに向かわないなどの対策が必要です。
飲酒運転で得るもの・失うものに注目
飲酒運転をしそうにならないためにも、日頃から飲酒運転で「得るもの」と「失うもの」を考えておくことが必要です。
飲酒運転で得るもの
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 免許停止90日
- 免許取り消し2年、3年
酒酔い運転・酒気帯び運転で程度は違いますが、最低でも免許停止90日・3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。タクシー代や運転代行料の数千円と比べるとかなりの高額になるのではないでしょうか。
飲酒運転で失うもの
- 職(懲戒免職の場合)
- 社会的信用(事故で加害者になった場合)
- 家族(離婚など)
- お金(罰金)
- 資格(免許停止・取り消し)
飲酒運転で捕まった場合、懲戒免職になり職を失うかもしれません。ほかにも事故を起こして一生取返しのつかない加害者になるかもしれません。50万円以下の罰金刑になり頑張って貯めてきたお金を失い、家族からも見放されるかもしれません。運転資格を失いハンドルを握れないのでドライバー業は廃業です。
上記のように飲酒運転は様々なものを失う結果になりますので、日頃から車を運転するドライバーとして「飲酒運転をするとどうなるか」を考えておく必要があります。
特に車が生活必需品の地域に住んでいる人は、移動の際は常に車を使うので飲酒運転をする機会が大幅に増えます。いつも車で移動している人にとってタクシー代や運転代行料は高額に思えますが、飲酒運転で捕まった時のことを考えると安いものでしょう。