準中型免許とは?平成29年3月に新設された免許区分
平成29年3月12日(2017年3月12日)から新設された「準中型免許」とは、どのような免許なのでしょうか?改正された免許区分では、「普通」「準中型」「中型」「大型」と、4つの区分に分けられています。
まずはそれぞれの免許で運転できる総重量や積載量の確認、改正以前に普通免許を取得している人はどうなるのか、新しい普通免許と準中型免許の違い、18歳で新たに免許をとる時はどうすればいいのか?など、チェックしておいてください。
準中型免許の位置づけ
準中型免許とは、普通免許と中型免許の間にできる区分で、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗員定員10人以下の車を運転できます。中型免許とは違い18歳から免許を取得することができるので、最初から2トントラックなどを運転することができますが、4トントラックは車両総重量7.5t以上のことが多いので運転ができない場合が多いです。
名称 | 普通 | 準中型 | 中型 | 大型 |
---|---|---|---|---|
車両総重量 | 3.5t未満 | 7.5t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 2.0t未満 | 4.5t未満 | 6.5t未満 | 6.5t以上 |
乗員定員 | 10人以下 | 10人以下 | 29人以下 | 30人以上 |
取得年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 | 21歳以上 |
※中型免許は普通免許取得から2年以上
※大型免許は普通免許取得から3年以上
このように準中型免許も普通免許と同じく18歳から取得可能になっていて、18歳からトラックを使う仕事に就きたいと志している人にピッタリの免許です。具体的には2トントラックや3トントラックを運転することができ、総重量7.5t未満の4トントラックも運転することができます。
平成19年6月2日以降の普通免許は5t限定付き準中型へ
平成19年6月2日(2007年)以降に普通免許を取得し、平成29年3月12日以降に免許を更新した人は「準中型免許」になりますが、車両総重量5トン未満の限定付き免許になります。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人は、中型免許(8トン限定)の条件がついているのと同様に、3.5トン未満の新普通免許と区別するため、準中型免許(5トン未満)となります。
名称 | 普通(新) | 限定準中型(旧普通) | 限定中型(旧々普通) |
---|---|---|---|
車両総重量 | 3.5t未満 | 5.0t未満 | 8.0t未満 |
最大積載量 | 2.0t未満 | 3.0t未満 | 5.0t未満 |
普通免許取得時期 | H29年3月~ | H19年6月~H29年2月 | ~H19年5月 |
限定準中型(5トン未満)になる人は、平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通免許を取得した人で、限定中型(8トン未満)になる人は、平成19年6月1日までに普通免許を取得した人になります。
現在の免許に「普通」と記載されていても次回更新時に「準中型(準中型車は5トン未満に限る)」と、限定付きで普通から準中型へと区分が変わります。
運転できるトラックの目安
- 限定中型:4トンまで
- 準中型:3トンまで
- 限定準中型:2トンまで
- 新普通:軽トラックやピックアップトラックなど
上記の表はあくまで目安のトラックで、4トン・3トンなどは積載量を表しています。準中型免許を持っていても総重量7.5tを超える4トントラックは運転できませんので注意が必要です。
運転する前に必ず車検証などで「車両総重量」を確認する必要があり、保有免許で運転できない車両だと無免許運転(新普通免許で準中型車の2トントラックを運転した)となり違反点数25点で免許取り消し2年となります。
ほかにも、免許条件違反(5トン限定準中型免許で準中型車の3トントラックを運転した)をすると違反点数2点となりますので注意が必要です。
5t限定準中型は限定解除することで7.5t未満の準中型免許へ
中型免許(8トン)の限定を解除して総重量11トン未満、積載量6.5トン未満の中型免許に出来るのと同様に、準中型(5トン)も限定解除をして、総重量7.5トン未満、積載量4.5トン未満の準中型免許にすることができます。
この時に注意しなければならないのが、準中型免許の更新に必要な視力検査のほかに「深視力(奥行)」の検査があり、合格にならないと新区分の「普通免許」に格下げになるということです。
つまり限定解除しなければ深視力検査もなく、2トントラックまでは乗ることが出来たのに準中型に限定解除して深視力検査に落ちると新普通免許(積載量2トン未満)になるため2トントラックも運転できなくなりますので注意が必要です。
普通免許は総重量3.5t未満、最大積載量2t未満
新しくなった普通免許では、「2トントラック」などと呼ばれるトラックは運転できないことに注意が必要で、「1.5トントラック」または「小型トラック」でも最大積載量は1,500kgでクリアしていますが、車両総重量が3,500kg以上の場合は運転できず普通免許で準中型車を運転している無免許運転になる可能性がありますので、十分注意が必要です。
つまり平成30年4月(2018年)に高校新卒の人を採用すると、平成29年3月12日以降「普通免許」を取得したことになるので、会社で保有している2トントラックを運転させようとすると無免許運転になります。
新しい普通免許で運転できるトラックは総重量3.5t未満、積載量2.0t未満のもので、0.8トントラックやハイラックスなど自家用で使う小さなトラック、ピックアップトラック、そして軽トラックになります。また、コンパクトカーやミニバン、SUVなどの乗用車は普通に乗ることができるので安心してください。
新しい普通免許でも運転できる定員は10人以下ですので、11人乗り以上のワゴンや小型バスなどは限定なしの中型免許が必要となる点は変わりありません。
これから免許を取得するときは「普通」と「準中型」どちらがいい?
すでに普通免許を持っている人は8トン限定中型や5トン限定準中型に移行するので、いままで通り4トントラック(限定中型)や2トントラック(限定準中型)を運転できるので問題ありません。
でもこれから免許を取得する時はどうすればいいのでしょうか?どちらも18歳から取得できますので、トラックを運転する仕事に就く・就きたいと思っている人は「準中型」を、免許を取得してから2トントラック以上を運転する予定が全くない人は「普通」で十分だと考えられます。
新しい普通免許は総重量3.5t未満、積載量2.0t未満と、小型トラックと呼ばれている2トントラックも運転できませんが、ハイラックスやアバランチなどのピックアップトラックや軽トラックは運転できますので、家具を運ぶなどのちょっとしたことなら十分に対応できます。